瀬戸臨海実験所図書利用内規

目次

通則

第1条 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所(以下「実験所」という。)の図書の利用については、この内規において定める。

利用時間

第2条 実験所図書の利用は、次の時間内に行うものとする。
平日 9:00~16:00

利用者

第3条 実験所の図書を利用できる者は次に掲げる者とする。
(1) 実験所職員及び実験所所属の学生
(2) 京都大学のその他の教職員及び学生
(3) 学外者

閲覧手続

第4条 実験所の図書を閲覧する場合は、次に掲げる手続きを行う。
(1) 前条第1号に掲げる者は、閲覧室及び書庫に自由に入室できる。
(2) 前条第2号及び第3号に掲げる者は、図書室に備付けの利用票に所属・氏名を記帳又は実験所利用申込書を提出することにより閲覧室及び書庫を利用できる。

閲覧制限

第5条 次の各号に掲げる場合は、閲覧を制限することができる。
(1) 図書に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」(以下「情報公開法」という。)第5条第1号、第2号及び第4号イに掲げる情報(個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合における、当該情報が記録されている部分。
(2) 図書の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合における、当該期間が経過するまでの間。
(3) 図書の原本を利用させることにより、当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は実験所において当該原本が現に使用されている場合。

貸出

第6条 第3条第1号及び第2号に掲げる者のみ、所定の手続きの上、単行本のみ貸出を受けることが出来る。

貸出冊数及び貸出期間

第7条 図書貸出冊数並びにその期間は次のとおりとする。
(1) 第3条第1号に該当する者 30冊以内 1ヵ年以内
(2) 同第2号に該当する者 3冊以内 1ヵ月以内

貸出の制限

第8条 貸出中の図書は臨時に返納させることがある。

図書の事故

第9条 貸出中の図書を紛失・汚損した時は弁償せしめ、さらに閲覧・貸出を停止することがある。

目録及び図書利用内規の開示

第10条 図書を利用者の閲覧に供するため、図書の目録及びこの内規を常時閲覧室内に備え付けるものとする。

規則違反

第11条 この内規に違反した者には、一定期間の利用制限をすることがある。

個人情報漏えい防止のために必要な措置

第12条 図書室は、図書に個人情報(京都大学における個人情報の保護に関する規程(平成17年達示第1号)第2条第1項に規定するものをいう。)が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために次の各号に掲げる措置を講じることがある。
(1) 施錠可能な設備への別置等物理的な接触の制限
(2) その他当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置

雑則

第13条 この内規に定めるもののほか、京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所図書の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(令和4年4月1日適用)

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