瀬戸臨海実験所利用要項

京都大学フィールド科学教育研究センター海域ステーション瀬戸臨海実験所(以下「実験所」という。)の利用については、この要項の定めるところによる。

目次

第1 利用者の範囲

実験所を利用できるのは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)本学の教員または学生で、海洋生物に関する研究または教育を目的とする者。
(2)本学の職員で実験所へ出張を命じられた者。
(3)本学の教員・学生及び職員以外の者で、前2号に準じると認められる者。
(4)その他とくに実験所長が適当と認める者。

第2 利用の手続き

  1. 実験所の利用にさいしては、別に定める「利用申込書」を原則として利用日の2週間前までに実験所長に提出し、許可を受けなければならない。
  2. 学生の利用には指導教員の申込書を必要とする。
  3. 実習利用の場合は指導教員が一括して申込むものとする。
  4. 利用を認めたときは、別に定める「利用許可書」を交付する。
  5. 利用者は実験所事務掛において必要な事務手続きを行うものとする。

第3 利用の変更または停止

  1. 利用者は利用日程・人数等を変更するときは、直ちに実験所あて連絡するものとする。
  2. 利用者が本要項に違反し、または実験所職員の指示に従わない場合は、利用の許可を取消すことがある。

第4 研究室の利用

  1. 利用者は外来研究室使用の有無・利用希望の設備・機器・薬品等について事前に実験所に連絡するものとする。
  2. 外来研究室は共同利用を原則とする。
  3. 少量のアルコール・ホルマリン及びビーカー・シャーレ等簡単な器具は提供できるが大量または特殊な薬品・器具は利用者が持参するものとする。
  4. 所内諸施設の利用にさいしては、別に定める「利用の手引き」を遵守しなければならない。
    (「利用の手引き」は来所時に配布します)

第5 生物材料の利用

  1. 実験に必要な生物材料の供給を希望する場合は、その材料名・.数量・入手希望日時を事前に実験所に申込むものとする。
  2. 生物材料は種類によって、あるいは海況により、すぐに調達できないこともある。
  3. 漁業権が設定されている生物など、購入により調達しなければならない場合は、取扱業者を紹介する。
  4. 資源保護の立場から、研究目的外の生物採集、及び大量の生物材料供給は、実験所に依頼あるいは利用者自身の採取にかかわらず、これを認めない。
  5. 実験用生物の畜養に研究棟内の飼育設備を利用するさいには、担当教員の了解を求めるものとする。

第6 船舶・自動車の利用

  1. 野外研究のために船舶・自動車を利用する場合は、日時・目的地・乗船(車)人員・目的等を明示して、事前に申込むものとする。
  2. 船舶の運航にさいしては、危険防止上、担当者の判断または船長の指示に必ず従うものとする。
  3. 海技免状・運転免許証所持者でも、船舶・自動車の運転は認めない。

第7 潜水及び潜水器の利用

  1. 潜水を行う場合には、日時・氏名・場所・目的等を明示して、事前に実験所の承諾を得るものとする。
  2. 漁業法規に違反する行為は厳禁する。
  3. 潜水器の使用は、潜水士免許およびCカード所持者(外国人については、それと同等以上の資格を有する者)にのみ許可する。学生にあっては指導教員の同意を必要とする。
  4. 潜水器具は利用者の持参を原則とする。持込器具の使用にさいしては、あらかじめ担当者に相談するものとする。
  5. バディ要員については、利用者による手配を原則とする。
  6. 潜水にさいしては、健康管理・安全対策に十分注意すること。利用者の不注意による事故については、実験所は一切その責を負わない。

第8 図書室の利用

  1. 実験所の利用者は、9:00~16:00の間、図書の閲覧ができる。
  2. 上記の時間外に図書室を利用する場合は、担当教員の了解を必要とする。
  3. 文献の複写は担当者の了解のもとに、セルフサービスを原則とする。

第9 水族館の利用

  1. 実験所の利用者は、9:00~17:00 の間、水族館を利用できる。
  2. 上記の時間外に水族館を利用する場合は、担当教員の了解を必要とする。
  3. 業務に支障のないかぎり、実験材料生物の提供・畜養・実験用水槽設備の提供あるいは、それらに関する助言に応じる。

第10 宿舎の利用

  1. 実習宿泊棟の利用については、別に定める「実習宿泊棟使用内規」による。
  2. 研究者用宿舎「楽学荘」の利用については、別に定める「楽学荘使用内規」による。

第11 賠償責任

  1. 利用者がその責に帰すべき理由により実験所の施設・設備・備品等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。


(平成31年4月10日施行)

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