瀬戸臨海実験所実習宿泊棟使用内規

目次

趣旨

第1条 京都大学フィールド科学教育研究センター海域ステーション瀬戸臨海実験所(以下「実験所」という。)の実習宿泊棟(以下「宿泊棟」という。)の使用については、この内規の定めるところによる。

使用者の範囲

第2条 宿泊棟を使用できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

一 本学の学生又は教職員で、海洋生物に関する実習、教育、又は研究のため実験所を利用する者。
二 本学の教職員で、実験所へ出張を命じられた者。
三 その他フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所長(以下「実験所長」という。)が適当と認める者。

使用の手続

第3条 宿泊棟を使用しようとする者は、別に定める利用申込書を実験所長に提出し、許可を受けなければならない。

2 実験所長は、前項の使用を許可したときは、別に定める利用許可書を交付する。

使用の変更

第4条 前条の規定は、宿泊棟の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を変更しようとする場合に準用する。

2 使用者が、その使用を中止しようとする場合には、速やかにその旨を届け出なければならない。

使用許可の取消

第5条 実験所長は、使用者がこの内規に違反したときは、当該許可を取消すことができる。

2 前項のほか、実験所において特に必要がある場合は、当該許可を変更し、又は取消すことができる。

使用料

第6条 使用者は、別に定める使用料を納めなければならない。ただし、本学の正課の実習のために使用する実習生は、この限りでない。

2 前項の使用料は前納とし、返還しない。ただし、前条第2項により使用の許可を変更し、又は取消した場合は、その全部又は一部を返還することができる。

利用の手引き

第7条 使用者は、別に定める利用の手引きを遵守しなければならない。

賠償責任

第8条 使用者は、その責に帰すべき事由により宿泊棟の施設又は物品に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

事務

第9条 宿泊棟に関する事務は、フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所事務掛において処理する。

内規の変更

第10条 フィールド科学教育研究センター長は、次の各号の一に該当する場合に使用者の同意を得ることなくこの内規を変更できるものとする。

(1) 内規の変更が、使用者の一般の利益に適合するとき。
(2) 内規の変更が、宿泊棟の目的に反せず、かつ、宿泊棟管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前項による内規の変更にあたり、内規の変更をする旨及び変更後の内規の内容並びにその効力発生日を、効力発生日までに実験所ホームページへの掲示その他の適切な方法により使用者に周知するものとする。

(令和2年4月1日施行)

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